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マージン率の公開について

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改正派遣法に基づくマージン率の公開について

当社は主たる事業のひとつとしてSESを行っており、これに伴い厚生労働省より労働者派遣事業許可証を受けております。
派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合 (マージン率)を公開することが義務付けられており、下記の通り公開いたします。
※このマージン率は以下の計算式で算出しております。

マージン率=

派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
――――――――――――――――――――――――――
派遣料金の平均額
(小数点第二位以下を四捨五入)

令和5年6月1日作成
対象期間 令和3年8月1日~令和4年7月31日
対象事業所 株式会社アトラス・コンピューター・システム 本社

(1)派遣労働者の総数:11名
(2)派遣先の数:5社
(3)派遣料金の平均額(8h平均): 28,840 円
(4)派遣労働者の賃金の平均(8h平均): 17,361 円
(5)マージン率:39.8%
マージンには派遣元事業者として会社負担する有給休暇取得、健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・事務所賃料、福利厚生費、募集採用費、研修費等が含まれています。
(6)教育訓練に関する事項:情報セキュリティ研修、開発基礎研修、基盤基礎研修、リーダー研修等
(7)福利厚生に関する事項:社会保険、通勤手当、住宅手当、資格手当、特別休暇、慶弔規定、年次有給休暇、定期健康診断、育児/介護休業または短時間勤務、資格取得時の補助、退職金制度

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項について
・労使協定を締結しているか否か:締結済
・労使協定対象労働者の範囲:すべての派遣労働者
・労使協定の有効期間の終期:令和6年3月31日

以上

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